【不動産譲渡税】マンション所有期間が長期か短期かで異なる税率。所有期間5年の数え方に注意。

本サイトはアフィリエイトを利用しており、記事内に広告が含まれる場合がございます。
スポンサーリンク

こんにちは!

ひょんなことから新築で購入したマンションを
売却して住み替えることになりました。




マンション売却を決めた経緯はこちら







マンションの一括査定に出したところ、
お陰様で新築購入時よりも高額で売れることがわかり、
小躍りで売却活動開始。



購入時より高い価格での売却活動でしたが、
無事に1ヶ月で成約となりました!
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆






しかし…売却して初めて知った
譲渡益に対する税金…





この税率が、
売却した不動産の所有期間により、
大きく異なるそうなんです。



我が家はそんなこと全く知らずに売却活動していたし、
営業もなにも言ってくれませんでした…




これからマイホームの売却活動を始める方に、
ぜひ知っておいてほしいので、
ご覧いただけたら幸いです!


不動産譲渡税

不動産を売却して、利益が出た場合、
その利益分に対して税金がかかります。

売却をして損が出た場合は、不動産譲渡税はかかりません。




短期譲渡所得税と長期譲渡所得税


不動産譲渡税は、
売却した不動産の所有期間によって以下の2つに分類され、税率が異なります。

  • 短期譲渡所得
  • 長期譲渡所得


不動産譲渡税は、
所得税、住民税、復興特別所得税(期間限定)の3つから構成され、

まとめたものが以下の表です。

所有期間所得税率住民税率復興特別所得税率税率合計
5年以下(短期譲渡所得)30%9%0.63%39.63
5年以上(長期譲渡所得)15%5%0.315%20.315
不動産譲渡税率


所有期間5年以上か以下かで、
税率が約19%違うことがわかります。



ほぼ倍ですね…。

実際の所有期間ではなく1月1日時点の所有期間で判断


さらに、
譲渡税でいう「5年」の数え方には注意が必要です。

土地や建物を売った年の1月1日現在で、
その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は
長期譲渡所得」に、
5年以下の場合は
短期譲渡所得」になります。

国税庁 土地や建物を売ったとき


※所有期間10年を超える場合は、
さらに軽減税率の特例を受けることができます。
軽減税率の特例(金融庁)






譲渡(売却)した年の1月1日時点で何年所有していたかを判断するため、
例えば極端な話をすると、



2015年3月に取得したマイホームマンションを、

2020年12月に売却した場合
実際の所有期間は、5年9ヶ月経っているにもかかわらず、

その年(2020年)の1月1日時点では、所有期間4年10ヶ月ですので、
5年以下となってしまい、

短期譲渡所得となり税率は約39%
となります。


※イメージ図

これが2021年1月に売却していた場合、
売却した年(2021年)の1月1日時点で所有期間5年10ヶ月となり、
長期譲渡所得で、税率は約20%となります。


たった1ヶ月の違いなのに、
税金が19%も違うのです……!


売却を考え中の方は、
1月1日時点の所有期間が5年以上か以下か、ご注意してください。





ちなみに我が家は、こんなこと知らずにマンションの売却活動を始めて、

あと1ヶ月ちょい早く売却していたら、短期譲渡所得になって、
譲渡税を倍近く払うところでした……

無知ってこわい……


3000万円の特例が使える

実はマイホームの譲渡税には、3000万円の特別控除を使うことができます。

利益が3000万円に満たない場合、その金額まで控除されますので、税額は0になります。


ただし、この特例と住宅ローン控除は併用できない(しづらい)ので、
マイホームの住み替えを考えている場合は注意が必要です。

詳しくはこちらに記載しています。



まとめ

詳細は国税庁→土地や建物を売った時
をご確認ください。


マイホームの売却は人生においてそう何度もあるわけでは無いからか、周りも誰も教えてくれません…


我が家も初めてのマイホーム売却なので、手探り状態で、初めて知ることばかりでした。

これから住み替えを考えている、どなたかの参考になれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました